生命保険の告知はなぜ必要か

生命保険に加入する時には、保険に入る人即ち被保険者の現在の様子やこれまでのことを申込書の告知欄(告知書)に記入します。
それは健康状態や、病歴や、現在の職業などについて生命保険会社指定の医師によって、診査を受けることが義務付けられています。
このことを 「告知」といいます。
保険会社が生命保険の申し込みを決めるための判断材料とするための、重要な事実に関してですので契約者または被保険者は、偽りのない正確な事柄を保険会社に告げる義務(告知義務)があるのです。
生命保険には何故このようなことが義務付けられているのかというと、それぞれの契約についての公平性を保持するために行います。
同じように保険料を払っていても、その中には、予定死亡率などに関わるような問題のある健康状態の人がいれば、保険会社が支払う保険金の総額が予定よりも多くなるため、生命保険の保険制度の維持・運営が正常な状態に保つことが出来なくなります。
そこで同じような健康状態の人たちが、同じ保険グループを構成することが大事なことですから、保険会社が被保険者の健康状態を審査することによって、その人と生命保険の保険契約の是非を、またはその条件のもとで契約をして良いのかどうかを決定することができるようになっています。
告知書に記入する上で、故意であってもなくても事実と異なることを告げたり、また重要なことを告げなかったりした時は「告知義務違反」となりますので正しく記入する必要があります。
告知義務違反に当たることが、契約または復活から2年以内にが発覚したときは、保険会社はこの生命保険について原則として、保険契約を解除することが出来るようになっています。
そこで告知義務違反による解除は「さかのぼって契約をやめること」の意味ですから、保険事故が発生してから契約解除が行われても、保険会社は保険金等を支払わなくてよいことになります。

入院保険

短期の入院や定期的な通院にも安心な保険が入院保険です。この入院保険とは、医療保険にいろいろな特約などを加えたもののことを入院保険と呼んでいます。
入院保険には、怪我だけを保障としたものから病気と怪我を保障とするものまで色々なものがあって、医療保険に組み合わせる特約の内容によって色々な内容の入院保険があります。
入院保険で、病気による入院の場合の給付金を受け取る時には、継続して8日以上入院していることが条件となります。
怪我による入院の場合に給付金を受け取る時には、基本的には5日以上の入院が条件となっています。
入院保険の給付金は、一般的に入院した1日目から受け取ること
ができるようになっています。
最近の入院保険では、がんの保障に重点をおいたものや女性特有の病気にスポットを当てている入院保険なども増えています。
また、入院保険の中には、入院保険の契約期間中に給付金の支給がないまま満期をむかえた時に、満期給付金を受け取ることができる入院保険まで出て来ているので、そのような入院保険を選ぶと掛け捨てでなく便利です。
また、一泊二日の短期の入院も保障してくれる入院保険も増えているので、備えとして入院保険に加入しておくことは、これからの暮らしの安心となるでしょう。